一般社団法人全国認定こども園研修研究機構 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国認定こども園研修研究機構と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、子どもの教育・保育・生活の質の向上や子育て支援の総合的な充実と、それに寄与する認定こども園の健全な発展と振興を目指すとともに、すべての子どもの最善の利益が図られるよう保育者の質の向上と子ども環境の整備に寄与する研修及び研
究を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)認定こども園等教育・保育にかかる施設の園長、副園長、保育教諭等職員に対する研修会の計画と実施
(2)認定こども園等教育・保育にかかる施設に対する第三者評価の実施と研究
(3)幼稚園教諭の免許状更新講習の実施
(4)認定こども園等教育・保育にかかる施設に対する情報提供と情報公開
(5)子どもの教育・保育・生活の質の向上や子育て支援にかかる出版物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

(正会員等の資格の取得)
第7条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、社員総会において定める入会及び退会に関する規則に基づき、入会を申込まなければならない。
2 入会は、次に掲げる基準を基に理事会においてその可否を決定するものとする。
(1)成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
(2)過去にこの法人の会員であった者で、この法人の会員の資格を喪失してから1年以上経過していること。
(3)入会申込書及び添付された関係書類等から、会員としてふさわしいものと認められる個人又は団体であること。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になったとき及び毎年、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(6)除名されたとき。

2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。


第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項及びその他法令に定める事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事が、記名押印しなければならない。


第4章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以内
(2)監事 1人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、2人以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)若しくは使用人を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。


第5章 理事会

(構成)
第29条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。


第6章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。
第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第8章 事務局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。


第9章 補則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、当会社の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。
愛知県豊田市新町四丁目50番地1 福上道則
宮崎県日南市吾田西四丁目2番26号 伊豆元精一
3 この法人の設立時理事及び監事の住所及び氏名は、次のとおりとする。
(1)設立時理事
愛知県豊田市新町四丁目50番地1 福上道則
宮崎県日南市吾田西四丁目2番26号 伊豆元精一
福島県西白河郡矢吹町本町142番地 岡村宣
(2)設立時監事
広島県東広島市八本松南七丁目17番6号 難波元實
4 この法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書は、第38条の規定にかかわらず、
設立時社員の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、この法人の成立の
日から平成30年3月31日までとする。
6 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるとこ
ろによる。

附 則
1 この規程は、令和 2 年 6 月 24 日より改訂する。