教員免許更新講習について「ご注意ください!!」

教員免許状更新講習制度の廃止については 2021年11月15日開催された中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会と初等中等教育分科会教員養成部会の合同会議にて方向性が示され、教員免許更新制の廃止に向けて、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案が2022年2月25日に閣議決定されました。

現在、今国会(第 208 回令和4年1月7日~)に提出される「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案」及び「令和4年度における第4回以降の免許状更新講習認定申請等について(通知)」などが発出されております。

留意事項通知の中には、令和4年4月~6月に期限を迎える保育者について、従来通り教員免許状更新講習を受講・修了するか、教育委員会に延長申請を提出することで教員免許状更新講習を受講・修了しなくても効力を維持することができることが示されています。手続き方法などについてはまだ明確な通知がでておりません。

令和4年7月1日以降に期限を迎える保育者の方々の取り扱いや手続き方法などについてはまだ明確な通知が出ておりません。

また、現時点ですでに免許の期限を迎えているが教員免許状更新講習をまだ受講していない保育者の方々への取り扱いや手続き方法などについてもまだ明確な通知が出ておりません。

今後の動向に十分ご注意いただき、教員免許の適切な申請・対処をお願いいたします。
なお、認定こども園にお務めの保育者の皆様方につきましては、制度10年見直し(令和6年度末)までは幼稚園教諭免許状及び保育士資格のいずれか一方でも勤務可能となっている制度については変更はありません。