改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(周知)
文部科学省より下記の通り「改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて」事務連絡がありました。
事務連絡
令和4年5月13日
各都道府県・指定都市教育委員会教職員人事主管課
各都道府県教育委員会免許事務主管課 御中
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課
改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(周知)
この度、第208回国会において、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、教育職員免許法の改正については、令和4年7月1日から施行されることとなります。改正法の趣旨や目的、留意事項等については、おって通知いたしますが、教員免許更新制に係る規定の削除に伴う免許状の取扱いについて、通知に先立ち、その内容を参考として別添のとおりお知らせいたします。
各教育委員会におかれては、これを参考に、教員免許状を有する又はかつて有した者等への情報提供や施行後の円滑な再授与に向けての検討を進めていただきますよう、お願いいたします。