教員免許更新制とは

「教員免許」は制度の発足以来、一度取得すれば生涯有効な免許でしたが、平成21年4月1日から10年に一度の更新講習の修了が義務付けられました。

更新をしない場合、免許自体が取り消されることはありませんが、効力が失われてしまいます。つまり、教員免許が必要な仕事に就くことができなくなってしまいます。

免許の更新は、所定時間の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に申請をすることで、行います。

更新講習は、様々な大学や機関が実施しており、集合研修で行うものや通信教育、オンラインで行う「eラーニング」などがありますが、感染症リスク低減の観点からはeラーニングが推奨されています。

ご自身の免許科目にあった更新講習を受講して、免許が失効しないようにお手続きください。

※参照 文部科学省 <解説>教員免許更新制のしくみ

更新の基本的な流れ

更新講習の受講要否確認

免許更新講習の受講対象者かどうかをご確認ください。詳しい条件等はこちらのページをご確認ください。

「免許状の有効期間(修了確認期限)」(文部科学省)

更新講習を受講できる期間

更新講習の受講期間は、免許状の有効期間満了日の「2年2か月から2か月前」までの2年間です。例えば、2022年3月末に有効期間満了日を迎える人なら、「2020年2月1日~2022年1月31日」の2年間で、30時間の更新講習を受講し、修了をする必要があります。

複数の免許を持っている場合でも、免許ごとに更新講習を受ける必要はなく、一度の更新講習ですべての教員免許の更新が可能です。
複数の教員免許を持っている場合、有効期限が一番短い免許に合わせて更新講習の受講が必要です。

必要な講習時間

更新講習は、文部科学大臣が認定して開催される以下の各領域についての講習30時間以上を受講します。

領域内容時間数
必修領域全ての受講者が受講する領域6時間以上
選択必修領域受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域6時間以上
選択領域受講者が任意に選択して受講する領域18時間以上
合計30時間以上

教育委員会への申請

各自が修了証明書又は合算して30時間以上となる履修証明書を添付して、免許管理者(勤務する学校が所在する都道府県教育委員会(現職教員の場合)又は住所地の都道府県教育委員会(現職教員でない場合))に有効期間の更新又は更新講習修了確認のための申請を行う必要があります。

更新等証明書を手続は都道府県によって異なりますので、詳しくはこちらの該当都道府県の関連ページをご参照ください。